【厚生労働省ホームページ】新着情報

    令和8年熊本地震に伴う雇用調整助成金の特例を実施します
    令和8年熊本地震により被災された皆様へ、キャリアコンサルタント登録制度に関する期限の延長措置についてのお知らせ
    「第6回 SaMD産学官連携フォーラム」を開催します
    柔道整復療養費に係る明細書を有償交付する施術所について
    WEBマガジン「厚生労働」(連載[ハラスメント対策]ほか更新)
    第226回労働政策審議会職業安定分科会を開催します
    労働基準監督官採用試験広報HP
    第37回厚生科学審議会がん登録部会の開催について(オンライン開催)
    薬事審議会 医薬品第一部会を開催します
    時間外労働等に係る相談・支援及び監督指導を見直します
    薬事審議会血液事業部会令和8年度第1回安全技術調査会(ペーパーレス・Web併用)の開催について
    第55回特定石綿被害建設業務労働者等認定審査会 開催案内
    映画『ママがもうこの世界にいなくても』とタイアップします
    人事労務マガジン 特集第247号 ハラスメント事案解決のための専門家派遣を行っています
    危険ドラッグの成分4物質を新たに指定薬物に指定
    第77回労働政策審議会人材開発分科会監理団体審査部会 開催案内
    労働政策審議会 (人材開発分科会監理団体審査部会)
    第32回過労死等防止対策推進協議会 議事録
    建設業・運輸業の働き方改革に向けた新PR動画を公開
    第188回労働政策審議会安全衛生分科会(開催案内)
    薬事審議会 医薬品第二部会を開催します
    「第303回原子爆弾被爆者医療分科会」の開催について
    2026年7月3日 第7回労働政策審議会労働条件分科会「組織再編に伴う労働関係の調整に関する部会」 議事録
    第4回 医療関係職種の安定的な養成・確保に関する検討会:開催案内
    第40回キャリアコンサルタント登録制度等に関する検討会 更新講習(技能講習)作業部会の開催について
    薬事審議会 指定薬物部会を開催します
    新型コロナウイルス感染症に関する報道発表資料を更新しました
    新型コロナウイルス感染症の定点当たり報告数の推移を更新しました
    令和8年8月14日付幹部名簿
    令和8年熊本地震により被災した学生・生徒の皆様へ
    定期の予防接種実施者数
    薬事工業生産動態統計令和8年5月分月報について
    採用情報(期間業務職員(医薬局)募集情報)
    輸入食品に対する検査命令の実施 (コートジボワール産ごまの種子)
    薬事審議会 医療機器・再生医療等製品安全対策部会を開催します
    第78回ハンセン病元患者家族補償金認定審査会
    第5回 医療放射線の適正管理に関する検討会(議事録)
    薬事審議会 医療機器・体外診断薬部会を開催します
    令和8年7月24日 第112回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会、令和8年度第4回薬事審議会医薬品等安全対策部会安全対策調査会(合同開催)議事録
    WEBマガジン「厚生労働」(CLOSE UP更新)
    第9回 がんゲノム医療中核拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(議事録)
    第210回労働政策審議会労働条件分科会 議事録(2026年7月14日)
    厚生労働省栄養系技官採用サイト
    第39回社会福祉士国家試験の
    施行について
    令和7年度医薬品販売制度実態把握調査結果について
    全国戦没者追悼式の開催(8/15(土))
    令和7年度「厚生年金保険・国民年金の収支決算の概要」を公表します
    戦没者慰霊事業の実施状況(令和8年度)
    病院報告(令和8(2026)年5月分概数)
    令和7年「労働安全衛生調査(実態調査)」の結果を公表します
    令和8(2026)年度人口動態統計特殊報告 「日本における人口動態(昭和30~令和6(1955~2024)年)-外国人を含む人口動態統計-」の概況
    ロシア連邦政府等から提供された抑留者に関する資料を日本側の資料と照合し、抑留中に死亡した者の個人を特定しました
    令和8年度第2回「団体等検定制度についての出張相談会」を開催します
    ロシア連邦政府等から提供された抑留者に関する資料について(資料の一覧や死亡者名簿が閲覧できます)
    第12回厚生科学審議会食品衛生監視部会 議事録
    令和8年度 厚生労働科学研究費補助金公募要項(3次)
    第76回労働政策審議会職業安定分科会雇用対策基本問題部会建設労働専門委員会
    特定一般教育訓練の指定講座を公表しました(令和8年10月1日付け指定)
    専門実践教育訓練の指定講座を公表しました(令和8年10 月1日付け指定)
    労働基準監督署等が自動車運転者を使用する事業場に対して行った令和7年の監督指導、送検等の状況を公表します
    第124回コーデックス連絡協議会 (開催案内)

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雇用契約・トラブル・リスク・問題対策の勉強日記

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    懲戒免職処分に伴う退職手当不支給の有効性
    概要)退職金の支給については、裁判所が退職手当の支給制限処分の適否を審査するにあたって、軽重を論ずるのではなく、退職手当管理機関の裁量権の行使としてされたことを前提として、処分に係る判断が、社会観念上、著しく妥当を欠いて裁量権の範囲を逸脱し、濫用だと認められる場合、違法であると判断すべき管理職ではなく、懲戒免職処分を除き、懲戒処分歴がない。30年間、誠実に勤務、反省の情を示していることなどを勘案しても、社会観念上著しく妥当を欠いて、裁量権の範囲を逸脱し、濫用したものとはいえない。
    新給与体系に対して、賃金総額から基本給などを控除額を全て割増賃金とする給与体系の適法性
    考察)給与体系を見直す場合に支払っていた手当をそのまま割増賃金に持っていくのは危ないと思われる。どれだけの時間外労働に対して、どれだけ割増賃金が支払われるかを明確にしていく必要があるかと思われる。概要)(時間外、休日及び深夜の割増賃金)第三十七条 使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた時間が一箇月について六十時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の五割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。② 前項の政令は、労働者の福祉、時間外又は休日の労働の動向その他の事情を考慮して定めるものとする。③ 使用者が、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、第一項ただし書の規定により割増賃金を支払うべき労働者に対して、当該割増賃金の支払に代えて、通常の労働時間の賃金が支払われる休暇(第三十九条の規定による有給休暇を除く。)を厚生労働省令で定めるところにより与えることを定めた場合において、当該労働者が当該休暇を取得したときは、当該労働者の同項ただし書に規定する時間を超えた時間の労働のうち当該取得した休暇に対応するものとして厚生労働省令で定める時間の労働については、同項ただし書の規定による割増賃金を支払うことを要しない。④ 使用者が、午後十時から午前五時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の二割五分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。⑤ 第一項及び前項の割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当その他厚生労働省令で定める賃金は算入しない。道場などに定められた方法により算定された額を下回らない額の割増賃金を支払うことを義務付けるにとどまる。通常の労働時間の賃金に当たる部分と同条の割増賃金に当たる部分等を判別することができることが必要である。新給与体系は、その実質においては、労働時間や時間外労働の有無に関係なく、賃金総額を支払いば足りるように設定されている。給与体系の基本歩合給として支払われていた賃金の一部を名目のみを割増賃金に置き換えて支払うことを内容とする賃金体系にしている。本件割増賃金は、その一部に時間外労働等に対する対価として支払われているものを含むとしても、通常の労働時間の賃金として支払われるべき部分をも相当程度含んでいるものと解さざるを得ない。本件割増賃金のうちどの部分が時間外労働などに対する対価にあたるかが明確になっているという事情も伺われない以上、割増賃金が支払われたものと言うことができない。
    住み込み家政婦兼訪問介護ヘルパーの家事使用人該当性
    考察)今回、家政婦と介護ヘルパーを兼業して行っていたが、介護ヘルパーの業務時間業務量については確認が取れ、こちらに疾病の要因がなければ家政婦の業務に問題があるとされたが、そもそも労基法の適用がないため、該当しないとされた。概要)家事業務は、KとAの息子との間の雇用契約に基づいて提供されており、これを本件会社の業務と認めることができない。(適用除外)第百十六条 第一条から第十一条まで、次項、第百十七条から第百十九条まで及び第百二十一条の規定を除き、この法律は、船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条第一項に規定する船員については、適用しない。② この法律は、同居の親族のみを使用する事業及び家事使用人については、適用しない。本件は家事使用人に該当するため、労災保険法上の業務起因性を検討する対象にならない。

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