【厚生労働省ホームページ】新着情報

    「第28回国際医療機器規制当局フォーラム(IMDRF)」を開催します
    薬事審議会 再生医療等製品・生物由来技術部会を開催します
    第9回機能性表示食品等の健康被害情報への対応に関する小委員会(第2小委員会)(Web会議)を開催します。(開催案内)
    新型コロナウイルス感染症に関する報道発表資料を更新しました
    新型コロナウイルス感染症の定点当たり報告数の推移を更新しました
    薬事工業生産動態統計令和7年5月分月報について
    採用情報(非常勤職員(雇用環境・均等局)募集情報)
    令和7年度社会福祉推進事業の採択団体について(追加公募分)
    福岡厚生労働大臣 閣議後記者会見のお知らせ
    第3回国立研究開発法人審議会 国立健康危機管理研究機構評価部会 資料
    第3回国立研究開発法人等審議会 国立健康危機管理研究機構評価部会 開催案内
    適時調査の調査書等を更新しました。
    令和7年度保健師中央会議 資料
    第28回労働政策審議会安全衛生分科会じん肺部会開催案内
    病院報告(令和7年5月分概数)
    「第8回 ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会」を開催します
    第43回特定石綿被害建設業務労働者等認定審査会 開催案内
    障害者の地域生活支援も踏まえた障害者支援施設の在り方に係る検討会
    採用情報(任期付職員(訟務官)募集情報)
    第66回ハンセン病元患者家族補償金認定審査会
    薬事審議会血液事業部会令和7年度第1回運営委員会議事録
    採用情報(任期付職員(職員の育児休業期間の代替職員)大臣官房国際課)募集情報
    WEBマガジン「厚生労働」
    国会会議録について
    ハンセン病に関する情報ページ
    社会保障審議会生活保護基準部会最高裁判決への対応に関する専門委員会の設置及び 第1回開催について(報道発表)
    医道審議会薬剤師分科会薬剤師国家試験制度改善検討部会を開催します
    全国戦没者追悼式の開催(8/15(金))
    第53回社会保障審議会生活保護基準部会(持ち回り開催)資料
    薬事審議会 医薬品第二部会を開催します
    専門実践教育訓練の指定講座を公表しました(令和7年10月1日付け指定)
    特定一般教育訓練の指定講座を公表しました(令和7年10月1日付け指定)
    第28回社会保障審議会福祉部会の開催について
    令和7年度第3回化学物質管理に係る専門家検討会を開催します
    労働基準監督署等が自動車運転者を使用する事業場に対して行った令和6年の監督指導、送検等の状況を公表します
    労働者派遣事業の許可を取り消しました
    戦没者慰霊事業の実施状況(令和7年度)
    社会保障審議会(福祉部会)
    第19回化粧品規制協力国際会議(ICCR)が開催されました
    採用情報(任期付職員(医薬産業振興・医療情報企画課長補佐)募集情報)
    厚生労働省及びPMDAはWHOリスト登録当局に指定されました
    保険診療(保険調剤)確認事項リストを更新しました
    福岡厚生労働大臣 閣議後記者会見のお知らせ
    「一般財団法人2028年技能五輪国際大会日本組織委員会」を設立しました
    第2回医療事故調査制度等の医療安全に係る検討会資料
    令和6年の結果
    令和6年「労働安全衛生調査(実態調査)」の結果を公表します
    「厚生労働省改革若手チーム提言~厚生労働省が更に職員を大事にする職場になるために職員が実現させること~」 を公表しました
    賃金不払が疑われる事業場に対する監督指導結果(令和6年)を公表します
    カスタマーハラスメントの防止対策の推進に係る関係省庁連携会議
    【医系技官採用】令和7年度 後期採用試験は行います(応募期間:10月8日~11月7日)。詳細については採用情報のページをご覧ください。
    第201回労働政策審議会労働条件分科会 開催案内
    令和7年8月7日付幹部名簿
    「第5回 SaMD産学官連携フォーラム」を開催します
    第118回労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会資料
    「第1回 治療と仕事の両立支援指針作成検討会」 を開催します
    被保護者調査(令和7年5月分概数)
    毎月勤労統計調査ー令和7年6月分結果速報
    第385回労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会(開催案内)
    第35回 食品衛生管理に関する技術検討会 資料
    「人口動態統計月報(概数)」令和7年3月分
    定期の予防接種実施者数
    第2回地域医療構想及び医療計画等に関する検討会の開催について:開催案内
    「第20回若年者ものづくり競技大会」の入賞者が決定しました
    福祉行政報告例(令和7年5月分概数)
    第11回医師養成過程を通じた医師の偏在対策等に関する検討会
    第71回中央最低賃金審議会 資料
    福岡厚生労働大臣 閣議後記者会見のお知らせ
    第117回労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会資料
    第6回医療等情報の二次利用に関する技術作業班の開催案内
    薬事審議会 医療機器・体外診断薬部会を開催します
    第106回社会保障審議会年金数理部会の開催について(オンラインセミナー形式)
    「働き方改革」新PR動画「くらし、はたらき、もっとススメ!」を公開
    世界メンタルヘルスデー JAPAN 2025 特設サイト
    令和7年度中央最低賃金審議会目安に関する小委員会(第7回)資料
    栄養系技官採用案内
    医道審議会保健師助産師看護師分科会看護師特定行為・研修部会(第37回)
    アーカイブ動画のご案内【医療機関・地域関係者向け情報】「夜間・休日ワンストップ窓口/希少言語に対応した遠隔通訳サービス」 第1回オンライン説明会
    「がん診療提供体制のあり方に関する検討会」のとりまとめを公表します
    人事労務マガジン 定例第178号 「東京労働大学講座専門講座」受講者募集中
    地域・職域連携のポータルサイトの取組事例等を更新しました
    令和6年度「厚生年金保険・国民年金の収支決算の概要」を公表します
    ロシア連邦政府等から提供された抑留者に関する資料を日本側の資料と照合し、抑留中に死亡した者の個人を特定しました
    戦没者慰霊事業のお知らせ(令和7年8月実施分)
    令和7年度第4回「石綿に係る疾病の業務上外に関する検討会」を開催します
    令和7年 民間主要企業春季賃上げ要求・妥結状況を公表します
    政府全体でこども・若者の自殺防止に向けた取組を強化します
    「第23回労働政策審議会 職業安定分科会 雇用環境・均等分科会 同一労働同一賃金部会」(ペーパーレス)を開催します(開催案内)
    薬事審議会令和7年度第1回血液事業部会(資料)
    令和7年度の広報の取組について(自殺対策)
    資格・試験情報
    ロシア連邦政府等から提供された抑留者に関する資料について(資料の一覧や死亡者名簿が閲覧できます)
    令和7年度 「こども霞が関見学デー」の詳細が決まりました
    採用情報(期間業務職員(大臣官房国際課)募集情報
    第32回厚生科学審議会がん登録部会(資料)
    第40回管理栄養士国家試験の実施について
    第38回社会福祉士国家試験の
    施行について
    説明会情報の更新(総合職(数理・デジタル系))
    第118回コーデックス連絡協議会 (開催案内)
    一般職業紹介状況(令和7年6月分)について
    福岡厚生労働大臣 閣議後記者会見のお知らせ

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雇用契約・トラブル・リスク・問題対策の勉強日記

ブログ

    懲戒免職処分に伴う退職手当不支給の有効性
    概要)退職金の支給については、裁判所が退職手当の支給制限処分の適否を審査するにあたって、軽重を論ずるのではなく、退職手当管理機関の裁量権の行使としてされたことを前提として、処分に係る判断が、社会観念上、著しく妥当を欠いて裁量権の範囲を逸脱し、濫用だと認められる場合、違法であると判断すべき管理職ではなく、懲戒免職処分を除き、懲戒処分歴がない。30年間、誠実に勤務、反省の情を示していることなどを勘案しても、社会観念上著しく妥当を欠いて、裁量権の範囲を逸脱し、濫用したものとはいえない。
    新給与体系に対して、賃金総額から基本給などを控除額を全て割増賃金とする給与体系の適法性
    考察)給与体系を見直す場合に支払っていた手当をそのまま割増賃金に持っていくのは危ないと思われる。どれだけの時間外労働に対して、どれだけ割増賃金が支払われるかを明確にしていく必要があるかと思われる。概要)(時間外、休日及び深夜の割増賃金)第三十七条 使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた時間が一箇月について六十時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の五割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。② 前項の政令は、労働者の福祉、時間外又は休日の労働の動向その他の事情を考慮して定めるものとする。③ 使用者が、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、第一項ただし書の規定により割増賃金を支払うべき労働者に対して、当該割増賃金の支払に代えて、通常の労働時間の賃金が支払われる休暇(第三十九条の規定による有給休暇を除く。)を厚生労働省令で定めるところにより与えることを定めた場合において、当該労働者が当該休暇を取得したときは、当該労働者の同項ただし書に規定する時間を超えた時間の労働のうち当該取得した休暇に対応するものとして厚生労働省令で定める時間の労働については、同項ただし書の規定による割増賃金を支払うことを要しない。④ 使用者が、午後十時から午前五時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の二割五分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。⑤ 第一項及び前項の割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当その他厚生労働省令で定める賃金は算入しない。道場などに定められた方法により算定された額を下回らない額の割増賃金を支払うことを義務付けるにとどまる。通常の労働時間の賃金に当たる部分と同条の割増賃金に当たる部分等を判別することができることが必要である。新給与体系は、その実質においては、労働時間や時間外労働の有無に関係なく、賃金総額を支払いば足りるように設定されている。給与体系の基本歩合給として支払われていた賃金の一部を名目のみを割増賃金に置き換えて支払うことを内容とする賃金体系にしている。本件割増賃金は、その一部に時間外労働等に対する対価として支払われているものを含むとしても、通常の労働時間の賃金として支払われるべき部分をも相当程度含んでいるものと解さざるを得ない。本件割増賃金のうちどの部分が時間外労働などに対する対価にあたるかが明確になっているという事情も伺われない以上、割増賃金が支払われたものと言うことができない。
    住み込み家政婦兼訪問介護ヘルパーの家事使用人該当性
    考察)今回、家政婦と介護ヘルパーを兼業して行っていたが、介護ヘルパーの業務時間業務量については確認が取れ、こちらに疾病の要因がなければ家政婦の業務に問題があるとされたが、そもそも労基法の適用がないため、該当しないとされた。概要)家事業務は、KとAの息子との間の雇用契約に基づいて提供されており、これを本件会社の業務と認めることができない。(適用除外)第百十六条 第一条から第十一条まで、次項、第百十七条から第百十九条まで及び第百二十一条の規定を除き、この法律は、船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条第一項に規定する船員については、適用しない。② この法律は、同居の親族のみを使用する事業及び家事使用人については、適用しない。本件は家事使用人に該当するため、労災保険法上の業務起因性を検討する対象にならない。

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